2018-12-04 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
○盛山委員 トラック運送業におきましては、発荷主側だけでなく、着荷主側で荷待ち時間あるいは追加的な附帯業務が発生するところも多いということで、宮本委員が御指摘のとおりでございます。また、他の運送事業者に部分的に運送業務を委託することなども多々行っているところでございます。
○盛山委員 トラック運送業におきましては、発荷主側だけでなく、着荷主側で荷待ち時間あるいは追加的な附帯業務が発生するところも多いということで、宮本委員が御指摘のとおりでございます。また、他の運送事業者に部分的に運送業務を委託することなども多々行っているところでございます。
しかし、発荷主、着荷主等々、荷主との関係もありまして、なかなか自分の力だけでは変えていけない、こういうお声もいただいております。
もう一点は、荷主というと、どうしても発荷主の方に目が行きがちですが、受け荷主、受ける方も、よくかんばん方式と言われて、何時に品物を届けてください、そういう方式がございますが、受け手側も正確に時間を指定しないと、余裕を持って来てしまうと、これは、そこで交通渋滞が生じたり荷待ち状態が生じたりして、やはり省エネルギーに反することになりますので、荷主だけではなくて待ち受け側も、荷を受ける側に対しても協力を願
発荷主と呼ばれる一般的な荷主、そこが着荷主に荷物を送る、それを実際の物流業務は物流業者に委託する、こういう形になります。その場合に、実際には着荷主が、いつまで持ってきてくれとか、あるいはこういう単位で持ってきてくれ、こういうことを決めるわけですね。そういう意味では、着荷主の要請に応じて発荷主が、じゃ、このときに持っていこう、それを物流事業者に委託する、こういう形になります。
それが、だんだん、詳細に調べていきますと、発荷主だけではなくて着荷主も出てきた。それから、見かけは荷主なんだけれども、実はそれは単なるマネージをやっているだけで、本当の荷主さんは小さい方々になってくるということがございまして、まさに先ほど私が申し上げた、ビジネスモデルが変わることによって、従来の規制の枠組みでは捉え切れなくなった。
例えば、昨年度に山梨県で実施をした事業におきましては、予約受付システムの活用と発荷主、着荷主のパレットの規格統一化とを組合せ実施することによりまして、荷待ち時間と荷役時間との合計時間について大きな短縮効果、それまで合計六時間であったものが約一時間二十分に短縮されたといったようなことも報告されております。
このような中、厚労省と共同でトラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会というものを中央、各都道府県に設置をいたしまして、トラック事業者と荷主が連携して長時間労働の改善に取り組むパイロット事業を平成二十八年度から実施をいたしておりますが、例えば山梨県で実施された事業におきまして、予約受け付けシステムの活用と発荷主、着荷主のパレットの規格統一化というものを組み合わせ実施することによりまして、荷待ち
こういうことで、私どもとしては荷主サイドにおける理解を進めていくことによって発荷主、着荷主、運送業者が一体になったような効率的なシステムづくりが行われるということを推進していきたい、そういう動きが進むことを期待したいというふうに考えておるところでございます。
そこで、発荷主、着荷主がはっきりしておりますので、これもいろいろ具体的に考えておるところでございます。 なお、水島臨海鉄道につきましては、むしろ四国との航送が非常に問題になってまいりますので、水島臨海鉄道を四国の貨物輸送の出入り口にこれからしていきたいという方向で、むしろこれは積極的にいろいろ対策を考えているところでございます。
確かに先生がおっしゃいますように、問題は、発荷主さんの問題あるいはコンテナの保有方とかその運用をいかがするか、それからさらにはその受け地である大阪、東京の市場側の作業体制といった問題がございます。
これはそれぞれの国情によって違うと思いますが、西独では確かに運送人が発荷主から着荷主までの荷物をどういうふうに運送したか、一々運送をした書類を機構の方に提出して、機構の方では膨大なそういった書類のチェックをして、それで取り過ぎであるか、取り不足であるか、そういうようなチェックをしているという事例は確かにございます。
それから、いま先生のおっしゃったとおり、現時点におきまして、東京——大阪間を夜行の貨物列車で四時間で走るのが、ちょっと荷主の関係上、時間がかえって不経済である、むしろ六時間ないし七時間ぐらいかかって走ったほうが発荷主と受け荷主の荷受けの関係からいっていいというふうなこともございますが、将来、これが博多まで延びるという時点におきましては、やはり貨物輸送を本格的に考える時期が必ずくるというふうに考えております
だから、こういう方面については、いわゆる受荷主、発荷主との連絡を、そういう協議会によくとらして、そうして必ずしも倉庫に入れずによろしいというような場合は、それは引き取りをさせる、そうでなければ倉庫に入れるぞというようなことを確認して輸送させるというようなことを、やはり指導していかなければならないだろうと思う。それが一つ。